民事執行法の改正

今年5月に成立した民事執行法の施行が待たれるところです。

執行の相談はしばしば受けるのですが,そもそも債務者の財産の所在がわからずに行き詰ってしまうということが少なくありません。
先日も,やむなく財産開示の申し立てをしたけれども,債務者不出頭で何ら進展なく終了となってしまったケースがありました。

今回の民事執行法の改正点の一つには,財産開示手続における債務者の期日不出頭等に対する罰則を,刑事罰(6か月以下の懲役または50万円以下の罰金)による制裁を科すことにして手続の実効性を向上させることも含まれています。

が,個人的に期待しているのは,債務者以外の第三者からの情報取得手続が新設された点です。
具体的には,金融機関から,債務者の預貯金債権等に関する情報を,登記所から,債務者所有の不動産に関する情報を,市町村等から,債務者の給与債権(勤務先)に関する情報を,それぞれ取得することが可能となった点です。

まだ手続の詳細な流れはわかりませんが,この制度が生きてくる場面は相当数あると思われます。
ただ,情報が取得できたとしても,預金残高なしなど実際の財産的価値がなく,執行が空振りに終わった場合は,今までどおり「ないものはない。」「ない者が強い。」となってしまうのは致し方ないのでしょうか・・・。

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