おかげさまで,訴訟関係のご相談や問い合わせをしばしば頂きます。
認定を受けた司法書士は,簡裁の訴訟代理権を有していますので,その範囲内のものは訴訟代理人として業務を行うことができます。
当事務所の案件だと,家賃滞納による建物明け渡しなどの訴訟類型が典型的でしょうか。
ところで,医療過誤訴訟や,人的被害があるため損害額が高額になる交通事故の話などの問合せがくるときがあります。
このような争いごとは,自分が代理人として動ける範囲(訴額)外のものがほとんどで,出来るとすれば訴状等の書類作成業務のみになってしまいます。
弁護士に訴訟代理を依頼する費用を心配してか,そもそも自分で裁判は行うので書類作成のみしてほしいと,こちらが代理人になれないことは承知したうえで問い合わせをされる方もいます。
ただ,前述したような争いごとは,裁判になれば書証(証拠書類)も多く,当事者及び証人尋問等を行うことになるため,書類作成業務のみ受注して依頼者の後方支援を行うということは,まあ難しいでしょう。
破産申立てや家裁の一部申立てなど,代理人ではなくても事実上,裁判所からの問い合せ受けて「代理人のように」動くことはあるのですが,それと同一の事務処理は難しいですね。
初めから弁護士に相談した方が良いケースは,その旨を説明して納得してもらうようにしています。お互いに無駄な費用や時間がかかってしまいますからね。