強制執行の申立てや、家裁の各種調停・審判の申立てなどは、残念ながら司法書士には代理権限がないため、申立書等の書類作成業務として受任します。
書類作成業務は、ある意味、代理人して裁判関係手続きをするより緊張するところがあります。
訴訟代理人であれば、補正や追完などの裁判所からの指示は、全て自分のところへ連絡がきますが、書類作成業務のみの受任者だとそうもいきません。
事案により、直接、司法書士に連絡をしてくれる裁判所書記官の方もいますが、本人(依頼者)あてに連絡をされると、非常に対応が迂遠になることもあります。そもそも、あまりに裁判所からの指示が多いと、依頼者とこちらの信頼関係に影響を与えかねません。
そのため、書類作成業務によるときは、必要以上に書類の内容や添付資料に注意を払います。
代理人であれば、のちに追完したり、口頭で説明すれば足りるような部分も、上申書や補足説明書を作成するようにします。
こんなときは、受付担当の方がどこを見落としがちか、どこが気になるかなど、各種申立書を審査する立場にあった過去の経験が大いに役立ちますね。
後日、依頼者の方から、(何ら補正や追完等もなく)、「無事決定が出ました。」「期日が決まりました。」などの連絡をもらったときが、ようやくほっとする瞬間です。