岡口判事が、ご自身のSNSの中で、金融法務事情のある記事について要旨を記載してくれています。
(元々の引用記事は『いわゆる「第三者からの債務者情報取得手続」の利用状況@相澤聡判事・金法2161号15頁』とのことです。)
個人的に気になったのは次の部分です(同判事の投稿を一部抜粋させていただいました。)。
「大阪地裁では、法施行後の9か月間で305件の申立て。
債務者の預貯金の情報取得申立ては273件(それに基づく債権差押えは43件)。
預貯金の情報取得申立てでは、1件あたりの第三者(金融機関等)の数は平均7件、最多で60件。」
当事務所でも、預貯金の情報取得手続きの書類作成を受任したことがあり、また債権執行申立てのみの書類作成も少なくないので、現在どのくらい利用されているのか興味がありました。
大規模庁の大阪地裁で約300件が多いのか少ないのかは不明ですが、やはり多くの申立てが預貯金についての申立てなのは予想どおりでした(ちなみに、対象債務名義に制限のある給与債権については、同期間でわずか14件だそうです。)。
ただ、1件あたり平均7件の金融機関等を対象とする情報取得申立てをして、それに基づく債権差押えが273件中43件のみとは・・・。
その差押えが奏功したのかどうかまでは不明ですが、最終的に満足的な回収をしたケースは相当少ないのだろうということが、数字からよくわかりますね。