家庭裁判所の調停や審判の申立書類は、記載の仕方がそれほど難しくないものも少なくなく、遺言書の検認申立てもその一つです。
ただ、そういった類の申立てでも、戸籍謄本等の収集が非常に大変なために自分で申立てをすることを断念し、当事務所に依頼される方もいます。
先日、ご依頼があった案件は、遺言者は昭和一桁生まれ・婚姻歴あるも子なし・兄弟姉妹は10人ほどいるが、多くは既に亡くなっていて代襲相続が複数あり、という状況。
見る人が見れば、これだけで戸籍が相当な部数になることが予想できると思います。
遺言者の方は、亡くなる何年も前にきちんと遺言書を作成し、その旨を身内にも伝えてありました。それだけでもたいしたものだなとも思ってしまいました。
ただ、相続人が多数かつ数代にわたっているため、相続人同士であっても全然面識がない方が多く、依頼者の方がご自分で手続きを行うのはかなり困難な状況でした。
ま、こういった方のニーズがあるため、こちらは仕事を依頼してもらえるというところはあるのですが、申立書本体の方が法律的には何ら難しくないケースの場合には、添付書類の用意の部分ばかりが大変で少し違和感を感じますね。