住民票の除票の保存期間を延長する方向で法改正を進めているようですね。
現在,死亡や引っ越し等で抹消された住民票(=住民票の除票)の保存期間は5年ですが,戸籍と同じ150年とするそうです。
改正の背景は,最近よく耳にする「所有者不明の土地」問題で,登記簿上の所有者やその相続人を探しやすくするための改正になります。
相続登記を5年超放っておくことは珍しくないため,当該土地の所有者や相続人を特定するための書類は,少しでも長い期間残っていてくれた方が良いに決まっています。
おそらく多くの司法書士は「ようやく改正されるか」と思っているのではないでしょうか。
今は,役所もIT化が進み情報はデータで保存しているでしょうから,5年も150年も負担はあまり変わらない気がしますよね。
ちなみに裁判所の民事訴訟記録の保存期間は5年間です。5年経過後は,判決や和解調書等をのぞき,原則すべて廃棄してしまいます。
たまに,5年以上前に終結した訴訟で,自分が提出した訴状や証拠書類を閲覧したいと来庁する方がいますが,その類の書類は一切残っていません。