裁判所書記官が,窓口でしばしば受ける質問に「自分でできますか?」というものがあります。
そのような質問をする理由の大半は,当然のことながらなるべく費用をかけたくないということにあります。
ただ,当たり前のことですが,手続の内容やその人の法的知識・能力などによって,自分で出来るかどうかは異なってきます。定型的に難しい手続というものもありますが,属人的な知識や能力については,書記官がわかりようもありません。
そこで,そのような趣旨の回答をすると,次は,「この手続では弁護士をつける人の方が一般的には多いですか?」などと食い下がってくる人もいます。
一般論を聞いても仕方ないと思うんですけどね。司法書士や弁護士の代理人をつけない人が何割を超えたら自分でやるのでしょうか・・・。
あくまで一般論で手続ごとに示すならば,調停は本人申立てが圧倒的多数,預金の差押など典型的な債権執行も本人申立て(多くは会社だが)が割りとある,破産や競売は弁護士や司法書士に依頼する方が多数といったところでしょうか。
訴訟については,内容(請求内容)について千差万別というのが実際のところでしょうか。
裁判所書記官の頃は,窓口対応時,「民事訴訟は,本人でもできるが,裁判所が職権で積極的に証拠を見つけてくれたり調査してくれるわけではないので,主張の仕方など裁判のやり方が上手くなくて敗訴することもありうる。」旨を,必ず注意喚起するように心がけていました。