離婚調停(裁判)の中で,離婚とともに養育費の支払いについて合意することは少なくありません。多くの場合,母親が子どもを引き取り,父親が養育費を毎月一定額支払うという合意になります。
が,この約定は途中で破られることが多々あります。
支払わないことを正当化する理由にはなりませんが,父親(元夫)には,再婚して新しい生活が出来たり,離婚によって子どもに対する愛情が薄れてきたというのが実際のところでしょう。
そうすると,母親は,養育費について強制執行の申立てを検討することになります。給与や預金の差し押さえを担当する債権執行係に在籍していると,このような申立てについて相談を受けることがしばしばあります。
養育費は母子の生活に直結する非常に重要な給付です。そのため,このような方が窓口にくると,裁判所書記官としても,「元夫は責任感がないな~。」と母親に肩入れしたくなるような気持ちになりがちです。
しかしながら,裁判所の窓口に母親が相談にくる際,すでに新しいパートナーがいて一緒に来庁し,なぜかそのパートナーの男性の方が相談や申立てに積極的なことが結構な回数ありました。
そういうときは,何だかな~と逆に興ざめになりますよね。養育費はあなたの生活費ではないよ,と。勿論,裁判所としては粛々と手続を進めるしかないのですが・・・。