年末年始が近づいてきたこの時期,民事訴訟を担当する書記官は,期日指定(調整)に苦労します。
民事訴訟は,通常1か月に一度ペースで裁判が行われますが,書記官としては,年末ギリギリや年始早々に裁判はやりたくないため,担当裁判官と年末年始の期日の指定について話し合います。
通常,各裁判官ごと(係ごと)に裁判をする曜日(=開廷日)が決まっていますが,今年で言えば,開廷日が月曜と金曜の係は,年末年始の期日指定が悩ましい感じがします。
月曜担当の場合,12月17日に早々に今年最後の開廷日になってしまいます。そして,翌年1月14日も休日のため,年末に新件が溜まってしまうと,1月7日からフル回転するようなかなり苦しい年明けの状況になります。
いわゆるハッピーマンデー制度が始まってから,月曜日はどうしても休日が多くなり,開廷曜日としては不向きになりました。
金曜担当の場合,仕事納めの12月28日に開廷するか否か,仕事始めの1月4日から開廷するか否かが,年明けが苦しくなるかの分かれ目です。
一般的には,12月28日は午前まで開廷,もしくは午後開廷しても判決言渡し程度にし,4日は休廷という感じが多いでしょうか。弁護士が付いている案件だと4日は正月休みのところが多いですしね。
なので,この時期に訴状を提出しても,裁判期日は相当先になってしまう場合もありますよ,とのお話しでした。