建物内で事件や事故が起こった物件を,一般に事故物件と言いますが,競売物件の中にもときどき現れます。
心理的瑕疵の有無は,買受け希望者の判断に影響を与える事項ですので,競売資料の中にも記載することになっています。
いわゆる3点セットの中の現況調査報告書や評価書の中に記載されるのが通常ですが,あくまで競売手続で必要な物件調査の過程で判明した範囲によります。
そのため,何年も前の話で近所でも風化しているような場合は知り得ないこともありますし,資料に記載があるといっても「心理的瑕疵がある」「事故があった」等の簡単な記載のみで詳細は記載しません。
買受申し出のときに知らず,後になって事故物件であることがわかったときは,当該物件の「損傷」に当るとして,買い受けを取りやめることができる場合もあります(手続的には,取りやめる時期によって,売却不許可決定であったり,売却許可決定の取消決定であったりします。)。
安い物には裏があると,やみくもに競売手続を危ないものと捉える必要はないと思いますが,せめて公開されている資料は端から端までしっかり読み込むことが大切ですね。