裁判所書記官の日常58「持ち込み禁止」

いきなりですが、裁判所に持ち込めない物ってどんなものがあるか知っていますか?

まずは危険物。ま、これは当たり前ですね。
けん銃(模造物を含む)や刃物類。例えばナイフ、包丁などですね。ハサミ、カミソリ、せんまい通しなども例に挙げられています。

その他、スタンガン、警棒、催涙スプレーなど攻撃性のあるものや、ガスボンベ、スプレー缶などの爆発物の類も持ち込み禁止です。

次に、撮影・録音機器です。デジカメやビデオカメラ、ICレコーダーなどですね。
これらは、カバン等にしまっていれば持ち込んでも大丈夫です。なので、持ち込み禁止というよりは使用禁止というのが正解でしょうか。
裁判所内では、裁判中の法廷はもちろん、裁判所の庁舎内は一切撮影等が禁止になっています。

ま、実際のところ、著名事件の報道などを観ると、明らかに勝手に録音していたとしか思えないくらい一言一句、裁判の様子を再現している場合がありますけどね・・・。

最後にもう一つ、裁判所独特の持ち込み禁止物として、旗、のぼり、プラカード、拡声器などが例に挙げられています。
こういう物を裁判所に持ち込み、自分達の主張をアピールすることは、対立当事者の威嚇等にもつながり、正常な裁判事務の進行が阻害される可能性も考えられるからでしょう。

なので、プラカードや拡声器とセットで利用されると思われるハチマキやゼッケン、腕章等を着用したまま庁内に入ることも禁止されています。

余談ですが、裁判所書記官時代、事件の関係者の方から、「裁判所へはスーツを着て行った方が良いですか?」と聞かれたことが何度かあります・・・。はい、何でもよいです(笑)

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