緊急事態宣言を受けて、何日かずつ交代で職員の在宅勤務を実施している裁判所もあるようですね。
「テレワーク」ではありません。裁判所と自宅はネット回線で繋がっているわけではありませんので、あくまで「在宅勤務」です。
昨年以降、ほぼテレワークで週1日程度しか出社していないという民間会社勤めの知人もいますが、裁判所書記官はそうはいきません。
訴訟の進捗を管理しているシステムは庁内PCのみ利用できます。現在は当該システムから手続関係書類の多くを印刷しています。
そして、係属中の個々の事件記録は、個人情報の取り扱い上、原則として持ち出し禁止です。判決等のデータの持ち出しは、裁判官でも厳格なルールがあります。
と、そうなってくると、在宅勤務と言ってもそれほどできる仕事はありません。
と言うか、何をやるんだろうという感じです。最低限の書類(情報)持ち出しで済むとすれば、訴状等の新件チェックくらいでしょうか・・・。
ところで、少し前に、河野大臣が「出勤7割減の目標を達成するために、有給休暇をとったうえで出勤したり、テレワークの日なのに出勤したりする虚偽の報告がされている可能性。」について言及したニュース記事を見ました。
有給休暇(=有給)の申請をしながら出勤するということは、昔の裁判所では結構あったような気がします。
今でこそ一定日数の有給取得は義務化されましたが、昔は全然休まない職員がざらにいました。
そうすると、上司から取得するよう催促される(=当該職員の心身の心配というより、さらに上の上司に報告する必要性があるため)ので、有給申請だけして出勤をすると。それで帳簿上は万事OKと・・・。
いずれにせよ、今回の在宅勤務やテレワーク推進は、コロナ対策のためであり、数値目標達成のためではありません。そこのところが本末転倒にならないように徹底して実施してもらいたいところです。