被相続人の兄弟姉妹

仕事柄,色々なパターンの相続を見ていますが,被相続人に子がいない場合は,相続手続の最初の取っ掛かりが大変になることがあります。

夫が亡くなり,同人に子がいないと(尊属は既に亡くなっていることが多いので),通常は被相続人の妻及び亡夫の兄弟姉妹が相続人になります。
妻は,遺産分割協議をするために,亡夫の兄弟全員に声かけをしますが,ひと昔前のように兄弟が多い場合も大変ですが,さらに,兄弟の中に亡夫より先に亡くなっている方がいると,代襲相続により甥・姪が相続人として登場してきます。
そうなると,一度も会ったことがないとか,お互いに存在を知っているだけとかも珍しくなく,なかなか最初の連絡の取り方が難しいところです。
まして,こういうケースでは,配偶者が全部相続するという結論も多いので,他の相続人にはその旨を了承してもらわなければなりません。

ただ実際には,亡夫の兄弟に連絡をとるのが怖くてずっとできなかったけれども,いざ連絡をしてみたらあっさり印鑑を押してくれたなんてケースもあり,こればかりは出たとこ勝負で進行がどうなるかはわかりません。

ちょっと話はズレますが,こういう大変な相続手続を見ていると,最近,某携帯会社がCMで「ファミリー割引は代表回線契約者から三親等の方までOK」などとやっているのを見ると心配になります。
CMを見ただけで詳しいサービス内容は知りませんが,このサービスは,代表者に相続や離婚など身分関係に変動が生じた場合は,面倒なことにはならないのでしょうか?・・・そんなこと当然対策済みなんでしょうね(笑)

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