先日,財産開示手続の申立書等の作成依頼を受けました。
財産開示手続の実効性については色々と言われているところですが,勝訴判決をせっかく取得したのに被告の執行対象財産がわからないため,依頼者も納得のうえで正式に申立てをしました。
その後,案の定,債務者(=被告)は財産開示期日に出頭しなかったため財産開示手続は終了になりました。
そこで,これも依頼者と打合せの上ですが,債務者に対し過料の制裁を求める旨の上申書(=裁判所の職権発動を求める上申書)を提出しました。
過料の制裁は,それにより債権者が債権回収できるわけではありませんが,債務者に対するプレッシャーを与える意味合いがあります。
ただ,当該裁判所の担当書記官から,上申書提出から過料についての判断が出るまで三か月ほどかかると言われてしまいました(依頼者からの聴き取り)。
3か月って・・・それも3か月後に過料の決定が出ないという判断もあるわけです。過料の制裁のある手続は他にも色々ありますが,こと財産開示についてはこの対応なのか,当該裁判所がこの対応なのか・・・せめて依頼者のためにも決定が出ることを期待したいです。