転々と住所変更

住所移転(転居)による住所変更登記は,通常,住民票が1枚あれば登記原因証明として足りるので単純な登記の部類です。
が,転々と住所が変わったのを長期間放っておいたあとに登記申請をしようとすると,不在籍・不在住証明を取得したり,権利証を追加提出したりと少し手間のかかる登記手続になってきます。

今回も20年以上前からの複数回の住所移転をそのままにしておいたので,登記簿上の住所と現住所が全くつながりませんでした。
ま,でも考えてみれば,相続で取得しただけで普段利用していない遠方の山林などは,引っ越したときに「そうだ,あの土地の登記も変更しないと。」などとは絶対に思わないですよね。

法律の改正で,住民票の除票(や戸籍の附票の除票)の保存期間が150年と大幅に伸びましたので,すでに5年経過で捨ててしまった分はともかく,いずれ自分の住所の変遷がつかめないという事例はなくなるかもしれませんね。

今は電子データで保存する時代なので,大量の記録を長期ないし永久保存することも全然問題ないのでしょうが,逆に,ある程度のところで「すでにない」ということ(=ないという証明をしてもらうこと)で,それ以上調査が不要になり,登記でも裁判でも,手続が進めやすくなることはありますよね。

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