身内の争いごとの相談がときどきあります。離婚等の身分関係事案ではなく,貸金等の金銭が絡むケースでです。
また,身内というのは,家族ではなく,いとこや義理の兄弟など丁度微妙な距離感の身内です。
そういう関係なので,そもそも契約書などの書面もなく,催促はするがなんとなく時間だけがズルズル経ってしまっているケースが多いです。
当事務所に相談に来た以上,もうこのままではいけないと一大決心をして来ます。ですが,こちらの立場としては,やはり訴訟等の話をする場合は慎重になります。
このまま放っておくことのデメリットは当然のことながら,相手が全くの第三者でない以上,今後の親戚関係のことも十分検討する必要があるからです。
「もう一度検討してきます。」と言って,その後に任意に解決できそうだとの良い連絡を受けたケースもありますが,やはり訴訟をというケースもあります。
事務所経営的には,当初来所したときの勢いに乗じて訴訟の段取りを進めてしまった方がよっぽど費用対効果は良いのですが,身内の争いのときは,純粋に債権回収だけが目的ではないことも少なくありません。難しいところです。