法定相続情報証明制度の利用

「法定相続情報証明制度」ってどのくらい利用されていますか?

自分の場合,一般的な相続案件(相続登記と預貯金の相続)では,一覧図等を作成する手間暇を考えると,どうしても同制度を利用すべきと思う案件が多くないので,今のところは数える程度しか使用していません。

ただ,裁判所の手続が絡む場合は,同制度の利用を検討する必要がでてきます。
申立てをする裁判所や手続の種類によっては,戸籍謄本や住民票等は必ず原本を提出させ,かつ原本還付不可とするところがあるからです。

そういう場合は,法定相続情報一覧図で代用しないと,別の手続で戸籍謄本等の取り直しになってしまうので,同制度が非常に有効なものになってきます。

行政庁はどこでも原本還付が原則となってきていますが,裁判所はいまだに頑ななところがありますね。
ま,自分の裁判所職員時代のことを振り返ると,還付しない理由はやはり面倒というのが一番の理由でしょうか。

初めて申立てをする裁判所や手続の場合は,必ず事前に戸籍等の原本還付の可否を確認するようにしています。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です