令和元年5月に成立・交付していた改正民事執行法が,いよいよ令和2年4月1日から施行されますね!(なお,同日に施行されない一部例外規定もあります。)
今回の改正箇所はいくつかありますが,自分の仕事との関連では,債務者以外の第三者から,債務者財産の情報を取得できる制度の部分が注目です。
債権執行手続は,非常に多く相談を受けますが,債務者の財産が不明であったり,申立てをしても空振りで終わってしまうことが少なくないですからね。
相談を受けたときに,こちらが説明・実施できる強力な選択肢ができたことは非常に嬉しいです。
ところで,この新しい財産開示制度,メディアでは滞納養育費との関連で紹介されることが多い気がしますが,開示を求める債務者の財産の種類(不動産・預金・給料など)によって,利用条件(申立要件)が異なりますので注意が必要です。
改正の詳細は,後日,当事務所のホームページのコラムで取り上げたいと思います。