法務省のホームページに,新型コロナウイルスに関連し,予定した時期に定時株主総会の開催ができない場合についてのお知らせが載っていますね!
「定時株主総会の開催時期に関する定款の定めがある場合でも,・・・天災その他の事由によりその時期に開催することができない状況が生じたときにまで,その時期に開催することを要求する趣旨ではない・・・その状況が解消された後合理的な期間内に開催すれば足りる」
言われてみれば,現在の状況からして確かにそのとおりなんですが,コロナウイルスの影響はこのようなところにも及んできているんですね。
今のところ,司法書士の仕事自体は,各種の研修等が中止になっている程度で直接の影響はまだありません。
が,経済活動の自粛や停滞が長引くと,そもそも相続手続だの登記だのと言っている場合じゃなくなってしまうかもしれませんね。心配です。
法務省HP(定時株主総会の開催について)http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00021.html