日頃から各法務局や司法書士会は,司法書士に対し,登記申請の方法としてオンライン申請を活用するよう取り組みをしています。
方法としてはすっかり認知されていますが,なかなか国(法務局)の思惑どおりの利用率にはなっていないようです。
当事務所はほぼオンライン申請ばかりなので,そもそも法務局の窓口に行くことはまずないです。ただ,最近目にした文書によると,千葉司法書士会は利用率が全国でかなり低い順位だそうです。
そんな中,法務省が,新型コロナウィルス感染症に関連して,オンライン申請を利用するよう呼び掛けています。
(以下,法務省HPの抜粋)
登記・供託に関するオンライン申請等の活用について
「登記・供託申請や登記事項証明書・印鑑証明書等の取得・閲覧等については,オンライン申請等や登記情報提供サービスを御活用いただくことにより,法務局に訪れることなく,登記・供託申請や登記事項証明書・印鑑証明書等の取得・閲覧をすることができます。
新型コロナウィルス感染症に関連して,不要不急の外出を避ける観点からは,これらの手続を御活用いただけると幸いです。」
言わんとすることはわかりますが,感染症に関連してこのような呼び掛けをすることには少し驚きました。
各省庁,現在の状況で出来ることは何でもやるという姿勢は良いと思います。
ま,そもそも不要不急の外出になる程度の不要不急の登記であれば,今やらないのも手だとは思いますが・・・。