一般的な訴訟や調停の期日は,1か月から1か月半に1回のペースで期日が開かれることが多いです。
もちろん,各裁判所(各係)の忙しさや個別の事件の複雑さにもよりますが,依頼者の方に申立て後の大凡の流れを説明するときには,そのくらいのペースを前提として話をします。
先日,自分が裁判書類の作成をした依頼者の方から,調停期日が数か月も先に決まった旨の連絡を受けました。
もともと裁判外で解決できない争いごとがあって調停の申立てをしているので,数か月も先に期日が決まったことは少なからず落胆されいる様子でした。
裁判所もわざと遠くの期日を指定することはないので,相当忙しいということもあるのでしょう。
ただ,裁判等の期日は,年度末の異動時期や夏季休暇,担当裁判官の出張など様々な理由で,通常のペースより2,3週間ぐらい遅くなることはざらにあります。
そのうえで,申立書等に補正や追完指示などがあれば,さらに指定期日が遅くなることになります。
なので,自分が携わった事件は,少なくとも自分側の理由で何日も手続きが遅くなることは絶対に避けるよう常に心がけて仕事をしています。
ま,それは登記手続など他の手続でも同じですね。