預貯金情報の取得

先日,初めて,第三者からの情報取得手続申立てを行いました。

今回は,貸金等の通常の金銭債権に係る債務名義だったので,特に金銭債権の種類に制限のない預貯金等の情報取得手続申立てを行いました。

まだ制度が出来てそれほど経っていない手続ですが,申立て先が大庁の執行係だったせいか,手慣れた感じで迅速に手続が進み,形式的な部分の補正指示を受けただけで,無事,情報提供命令が発令されました。
その後の債権執行に続く手続ですので,可及的速やかに進めていくことが求められてもいるのでしょうね。

第三者(=情報提供を求める金融機関)には複数の金融機関を指定して,まだ結果は出ていないのですが,1か所でも債権回収の見込みのある預金が見つかればよいのですが・・・。

本制度を利用しても,債権者(申立人)側が何も金融機関を特定(選択)することなしに,裁判所を通して債務者の口座情報が得られるわけではないです。
また,すべての金銭執行に係るそもそも論として,債務者の財産が「ないものはない。」という点は変わりません。

ただ,債権回収の場面で取り得る手段が増えたことは単純に有難いですね。今後も有効に本制度を利用していければと思います。

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