各種の相続手続で,戸籍謄本等の束に代えることができる「法定相続情報一覧図」。現在はどのくらい使われているのでしょうか?
私自身は,今までに何回か作成し相続手続に利用したことがありますが,正直,戸籍の束をそのまま提出しても,それほど金融機関等の事務作業の繁雑さは変わらないのではというレベルのものしかありませんでした。
けれども,先日,ある相続案件で,共同相続人に異父母兄弟の方がいたり,代襲相続が発生していたりしたため,戸籍の数が非常に多く,読み解くのも複雑な件があったので,あえて法定相続情報一覧図の作成をしてみました。
裁判所の手続も絡んでくる件だったのですが,裁判所や手続の種類によっては,提出した戸籍の原本を還付してくれない場合がありますので,そういう点からも一覧図を作成しておこうと思いました。
案の定,金融機関の窓口担当者の方から「法定相続情報一覧図はありませんか。」と尋ねられるような件だったので,手続もスムーズに進みました。
法定相続情報一覧図は,通常の相続関係説明図と異なる記載のルールがいくつもあるので,作成が結構面倒ではありますが,利用する案件によっては結構役に立つなと初めて実感した話でした。