個人専用

依頼を受けた預金の相続手続のため,近隣の某銀行の支店に,ネットで来店予約をしました。
すると,予約日前に同支店担当者から電話がきて,当支店では手続ができないとのことでした。

同支店は,個人の客に限定した個人専用店舗であることは事前にわかっていて,相続手続ができることも確認済みでした。
ところが,担当者の方が言うには,個人の相続手続はできるが,司法書士や弁護士が代理人として行う個人の相続手続はできないとのことでした。

委任状等が必要になることは当然ながら,その他に提出する書類はほぼ同じなのに,代理人がついていると出来ないのはなぜなんでしょうかね?
担当者の方は,個人でも屋号のついた個人事業主の方の手続もできないんです,純粋な個人の方だけなんですとのこと。今回のケースとは関係ない気がするのですが・・・。

ま,そういう取扱いだと言われてしまえばどうしようもないので,さっさとこの支店で手続をすることは諦めました。
ネット予約時に,代理人が手続をすると参考事項として入力しておいたから良かったですが,そうでなければ二度手間になるところでした。

以上,ちょっとした愚痴兼驚いたという話でした。

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