2020年10月20日付け神奈川新聞に,
「裁判所から財産開示期日の呼び出しを受けたのに出頭しなかったとして,民事執行法違反(陳述等拒絶)の疑いで,当該財産開示手続きの債務者が書類送検された。」という記事が掲載されています。
これは驚きましたね~。
それもそのはず,財産開示手続きの実効性を担保するために,陳述等拒絶は刑事罰を受けることもあるように民事執行法が改正されたのですが,改正後の同様のケースでの検挙は全国初とのことです。
記事によると,債権者の方が刑事告発をしたそうですが,それでも警察がこうやって動いてくれるのはまだまだ例外の部類なんでしょうね。
実務では,判決等の債務名義を取得しても,結局,債権の回収ができないケースは数多あります。
貸金債権に限らず,昨今問題になっている養育費の不払い問題も同様ですね。
法改正の趣旨にのっとり,全国の警察署で積極的に対応をしてくれると有難いですね。今後に期待したいところです。
(2020年10月20日付け神奈川新聞抜粋)
https://www.kanaloco.jp/news/social/case/article-274315.html