緊急事態宣言下の裁判所の対応について

裁判所のホームページに、緊急事態宣言下の裁判業務の対応について掲載されています。

千葉地裁(簡裁、家裁)管内については以下のとおりです(抜粋です)。

「【緊急事態宣言の発出を受けた裁判業務について】
千葉地方裁判所及び千葉家庭裁判所(支部,管内簡易裁判所,出張所を含む。)では,専門家による助言を踏まえた感染防止対策を徹底した上で,原則として,通常どおり裁判業務を継続する予定です。

個別の事件によっては,裁判所から,当事者が出頭しなくても審理を進めることができるウェブ会議や電話会議の期日への切り替えや,出頭して行う手続においても,出頭する人の数を極力減らしていただくようお願いすることがありますので,皆さまの御理解と御協力をお願いいたします。

また,マスクの着用や咳エチケットなど,基本的な感染防止対策への御協力も重ねてお願いいたします。
事件関係者の皆さまにおいては,期日のために,来庁に不安がある場合には,柔軟に対応いたしますので,担当書記官又は担当調査官まで御連絡ください。」

前回の緊急事態宣言時に、ほとんどの裁判手続きが延期になり、一部で「裁判は不要不急ではない。」などと言われていましたからね。
私が手伝った案件でも、半年以上先に期日が変更された件などありました。

今後も問題なく手続きが行えると良いですね。聞くところによると、最近のこれだけの状況でも、法廷や準備室から執務室に戻るとマスクの着用すらしない職員がまだいたようですけど・・・。

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