「名の変更」の相談がありました。
「氏の変更」、とくに離婚に伴う子の氏の変更は割とお目にかかりますが、名の変更は、裁判所の統計を見ても申立件数が少なく、結構珍しい部類の手続きだと思います。
名の変更をするためには、家庭裁判所の許可が必要ですが、そのためには変更をする「正当な事由」が必要になります。
今回の件は、特に奇妙な名ではなく、また現在使用している通称も永年使用といえるほどの実績はありません。
詳細な事情は伏せますが、外部的な要因で名を変更したいと考えていました。
「正当な事由」に該当する主張や証拠を色々と用意することになりますが、なかなか大変そうです。
ところで、文献を見ると、名の変更が許可された「正当な事由」の例示の中に、「奇妙な名であること」とか「難解難読で正確に読まれない名であること」などがありました。
これって、どちらのケースも、名を変更しようと思うまでに色々と苦労や葛藤があったんだろうなと思います。
昨今は、いわゆるキラキラネームの影響で難解難読ネームは増えていますよね。学校の先生も大変でしょうね。