被相続人に子がいないと、相続手続きは急に手間がかかることになりますよね。
被相続人の尊属はすでに亡くなっていることが多いので、被相続人の兄弟姉妹の確認が必要になることが通常です。
司法書士にとってはごく当たり前のことですが、一般の方、ましてや70歳を超えた被相続人の奥さんにとっては、自分で相続手続きを進めることはかなり厳しいケースになります。
当事務所に相談に来た際、金融機関から渡されたメモを持っていました。そこには、「これこれの書類に、被相続人の兄弟姉妹、亡くなっている場合はその子(甥姪)に署名押印をしてもらってください。」との旨の記載がありました。
文章で書くと、なんともあっさりしています・・・。
ま、メモを渡してくれるだけ親切な担当者の方だったのでしょうが、奥さんご本人は、まだその大変さを理解しきれていませんでした。
被相続人は70歳超で死亡、妻は夫の兄弟と交流がなかったため、氏名はおろか兄弟の人数も住所も不明(戸籍上、被相続人は「六男」)。その子(甥姪)などと言ったら、もはや全くの他人です・・・。
正式に相続手続きのご依頼をいただいたので、さっそく戸籍収集を始めましたが、はたしてどのくらいの日数がかかるのか、相続人が特定できたところで話し合いができるのか、今のところ皆目見当がつきません。
ま、それはそれでやりがいがあって楽しいは楽しいです。
以前に、何十人と相続人が拡がってしまった案件に携わったときも、徐々に相続人の全貌が判明していく過程は結構楽しかったですね。