強制執行の説明

貸金返還請求などの金銭トラブルの相談の場合、訴訟(や支払督促)の手続きのほかに、強制執行の手続説明をします。

勿論、訴訟提起後に任意の支払いがあって訴訟を取り下げたり、和解が成立したりして、強制執行が不要の場合もあります。

ただ、司法書士にくる法律相談はそもそも140万円以下のものであるところ、実際には、もっとずっと少額の債権回収の相談がほとんどです。
そのため、仮に強制執行手続きが必要になった場合の費用や期間、回収の可能性などを説明しておかないと、勝訴判決をとったのに、かえって損害(出費)が拡がっただけで費用倒れということもありうるので、必ず説明をしておく必要があります。

ただ、この強制執行の説明、どこまでするかがなかなか難しいところです。
強制執行手続きが成功するか否かは、ある意味「出たとこ勝負」のところがあります。そのため、あまり回収の難しさばかりを強調すると、それならば依頼しませんってことになりますし、その逆に楽観視しすぎて説明不足になり、後で苦情を言われても困ります。

民事執行法は、財産開示手続きが改正されたり、第三者からの情報取得手続きができたりと確実に進化はしていますが、「財産がないものからは回収できない。」というところは変わらないわけでして・・・。

書記官時代に執行関係の係を長年経験したために、色々と話したくなってしまうんですよね・・・。強制執行の説明の仕方は今でも試行錯誤の毎日です。

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