連帯保証人の相談

先日、アパートの賃貸借契約の保証人(連帯保証人)になった方が相談にいらっしゃいました。

相談内容は、賃借人が家賃を滞納してるので、代わりに支払えと言われているとのこと。ま、しばしばある内容の相談です。

今回、一般的な場合と少し違うのは、賃借人の方が、家賃を滞納して賃貸借契約を解除された後、現在に至るまでの間に死亡してしまったとのことでした。相続人は一応いるようでしたが、最近では賃借人とも疎遠だったようで、その相続人については住所も氏名も全く知らないとのことでした。

さて、こんな相談のときにどうすればよいか・・・。
当該賃貸借契約について連帯保証をしたことは間違いないと言われてしまうと、なかなか相談者にとって都合の良い話ってできないんですよね。

結局、連帯保証人の義務のこと、最初に連帯保証人に請求してもよいこと、このまま放っておくとどうなるのか、すなわち訴訟及び強制執行の流れのこと等々・・・を話します。相談者の気が滅入ってしまう話がほとんどです。もちろん、これからの流れがわかって落ち着いたという意味で安心される方もいらっしゃいますが。

でも、そもそも、こういう場合だからこその「連帯保証」ですからね。今回は、賃借人自身も亡くなってしまったことも含めて、債権者(大家さん)の立場からすれば、連帯保証人を付けておいて本当に良かったと思うケースでしょう。

少し前の民法改正で、保証人の義務が重くなりすぎないようにする改正がなされましたが、やはり保証人になるときはくれぐれも注意すべきですね。

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